法律に関すること
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契約書
2回目以降の授業は、契約を締結してから行います。
契約を締結する際には、トラブル予防のために契約書を作成します。
特定商取引法について
家庭教師のサービスは、場合によっては、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。
その場合とは、次の2つが成立することを指します。
- 契約期間が2月を超える
- 金額が5万円を超える
当家庭教師については、以下の2つを内容とする契約を締結します。
- 保護者はいつでも無償で解約できる。
- 料金の決済は各回ごとに行う。
そのため、当家庭教師のサービスは、特定継続的役務提供に該当しません。
著作権について
家庭教師や塾の中には、自らが所有するテキストや問題集を次のようにするものがあります。
- 生徒が学習することを目的に生徒に貸し出すこと。
- 複製し、生徒に譲渡すること。
- 生徒に複製させること。
テキストや問題集を作成するためには、著者や出版社などが知識技術や費用を負担しています。したがって、著者や出版社などは、制作したテキストや問題集から利益を得られるようにすべきです。なぜなら、そうでなければ、優れたテキストや問題集が出版されないようになってしまうからです。
上に挙げた行為は、著者や出版社の利益を害するものです。これらの行為が無ければ、生徒は、自分でそのテキストや問題集を買ったはずです。すると、著者や出版社は、そこから利益を得ることができたはずなのです。
この家庭教師は、上に挙げたことを行いません。